不動産トピックス

マンション売却で返金される?管理費と修繕積立金について

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マンションを購入すると、住宅ローンの他に、管理費と修繕積立金の支払いが毎月必要となります。

今回のトピックスでは、毎月支払う管理費、修繕積立金は将来、マンションを売却する際に返金されるのかどうかについて説明いたします。

管理費とは?

管理費とは、マンション入居者の快適な生活を日常的に維持していくために使われる費用です。

主な用途として、以下の費用等が挙げられます。

・マンション共用部の水道光熱費

・管理組合の運営費

・管理人の人件費

・清掃費やゴミの処理費

・エレベーターの点検費や保守費

・敷地内の植木の手入れ費

修繕積立金とは?

修繕積立金とは、マンションの定期的な修繕工事のために積み立てられる費用です。

主な用途として、以下の費用等が挙げられます。

・数年ごとに行われるマンションの修繕工事費

・自然災害発生時の修繕工事費

・外装、内装の改修・塗装工事費

・耐震補強工事費

・バリアフリー化工事費

管理費と修繕積立金の支払い義務

マンション標準管理規約の第25条では以下のように定められています。

第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一、管理費

二、修繕積立金

2.管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

このように、マンションの所有者全員に管理費と修繕積立金を支払う義務があります。

また所有者全員が同一額ではなく、マンションの専有面積に応じて費用が計算されます。

いずれも毎月、次月分を前納しますので、例えば6月分の費用は5月の引き落としの際に支払われます。

所有している間は支払いが必要となりますので、売却しようと内覧を受け付けている期間であっても、所有者に支払いの義務があります。

マンション売却の際に管理費と修繕積立金は返金される?

管理費や修繕積立金は毎月支払いが必要ですが、マンションを売却したとしても、今まで支払ってきた費用分は原則として返金されません。

売却時に返金されないことは、マンションの管理規約にも記載されています。

例えば、自身が住んでいる際に大規模なマンションの修繕工事がない場合、修繕積立金は返金されるのではないかと考える方もいらっしゃるかと思いますが、修繕積立金は将来的にマンションを修繕するために積み立てている資金のため、自身が在住中のマンションの修繕有無に関わらず、返金はされません。

いずれも、マンションの安定した運営のために欠かせない費用です。

【マンション売却時の清算方法】

引き渡し月の管理費、修繕積立金については、一般的には日割りで清算されます。

例えば6月10日に引き渡しの場合、6月分の管理費と修繕積立金は5月の引き落としの際に売主が支払っておりますが、後日買主が6月10日~6月30日分までを清算するため、売主の負担は6月9日分までとなります。

ただ、買主の都合で引き渡しまでの期間が延びてしまった場合等、特別な事情がある場合には、買主が売主の負担分まで清算するケースもゼロではありません。

滞納したまま売却を行う場合

経済的な余裕がなくなった所有者が、管理費と修繕積立金を滞納してしまうケースもあります。では、滞納したまま売却した管理費と修繕積立金はどうなるのでしょうか。

結果として、滞納している状態でマンションを売却した場合は、その費用が買主へ引き継がれます。そのため、売主は滞納していた費用を肩代わりしてもらう形になります。

ただ、宅地建物取引業法により、売却予定のマンションで管理費と修繕積立金を滞納している場合は、買主への事前の告知が義務付けられています。

そのため滞納分があると、購入希望者からのイメージが悪くなってしまったり、買主が滞納分を負担する必要があることも踏まえて査定額が下落することで、買主が現れにくくなります。

またもし長期にわたって滞納し続けた場合は、マンションの所有権そのものを失ってしまうこともあります。

様々なリスクを回避するためにも、管理費・修繕積立金は滞納せず、しっかりと支払いが必要です。

まとめ

マンションを購入してから月々支払う必要のある管理費と修繕積立金は、マンション売却時に返金されることはありません。

また、滞納するとその後の売却に影響が出るため、月々の支払いが必要不可欠です。

これからマンションを購入される場合には、参考にしてみてください。

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