不動産売却で電子契約は可能
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コロナ禍の影響でオンライン会議やオンライン授業が日常的になり、ネットショッピングの利用率は以前にも増して上昇しています。
2021年にはデジタル庁が発足し、政府は行政の電子化だけでなく社会全体の電子化を後押ししています。様々なことが電子化されている昨今ですが、不動産の世界も例外ではありません。
不動産業界では、2022年5月18日より不動産取引の電子契約が解禁となりました。
そこで今回は、不動産売買契約の電子化の概要を解説するとともに、メリットやデメリットをご紹介!
メリット
印紙代(お金の節約)
通常の不動産売買契約書には印紙を貼付します。
しかし、不動産売買の電子契約では印紙の貼付は不要です。その理由は印紙税法の定義を解釈にあります。印紙税法2条に印紙が必要な書類が定義されていますが、その中に『当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること』という一文にあり、課税の要件が『文書の作成』であることがわかります。
この定義によると、電子メールに添付したPDFの契約書や電子契約書は『文書の作成』にはあたらないため、印紙税は課税されないのです。
どこでもいつでも契約できる
いままでの不動産売買契約では、不動産業者の事務所に行き、契約書類に記名、押印をして締結していましたが、電子契約サービスを活用することで、オンライン上で契約手続きを済ませることが可能です。自宅や旅行先からも契約することができます。お互いの移動の時間が省けるのも、不動産取引の電子化の大きなメリットといてます。
コンプライアンスの強化が期待できる
紙の契約書は紛失リスクが高く、保管場所も取られてしまいます。一方、電子契約ならデータベース上で情報の保管・管理ができます。また、専有のシステムを活用すれば、進歩状況を把握しつつ管理することも可能です。
デメリット
関係者間での同意が必要
電子契約は、売主様、買主様、仲介する不動産会社の三者の同意が必要になります。つまり、関係者の1者だけが電子契約を行うと言っても契約締結はできません。
日常的にPC操作をしていない方にとっては、PC操作についての懸念が生じたりする場合もあり、電子契約への同意が得られない可能性があります。
紙よりも契約内容を把握しにくい
端末機によっては、契約内容の全部を表示できるものもありますが、紙に比べると全体像を把握するのに時間がかかります。
例えば、スマートフォンの小さな画面ではすべての内容を映し出すのは不可能です。また、一度操作を誤ると違うページに飛んでしまう場合もあります。さらに、データの文字を目で追っていると、とこまで読んだかわからなくなってしまうこともあるでしょう。