不動産売却時にどういった費用がかかるの?
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不動産の売却において、
「いくらで売れるのか」はもちろん大切ですが、
「いくらかかるのか」も把握しておいた方が良いでしょう。
そこで、今回は売却にどういった費用がかかるのかをご紹介していきます。
1.印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。(引用:国税庁)
定められた金額の印紙を貼って消印することで納税したとみなされます。
また、平成26年4月1日から令和6年3月31日に作成された売買契約書に限り、軽減税率が適用され以下の表の税率となります。
(不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁より引用)
※印紙を貼っていないと、本来の3倍相当の印紙税が徴収されてしまいます。
2.ローン返済手数料、抵当権抹消費用
ローンの残債がある場合、一括返済のための事務手数料や、抵当権を設定されていた場合はその抹消費用がかかります。
一括返済にかかる費用は、金融機関や手続きの方法によっても異なります。
抵当権抹消は個人で手続きすれば費用を抑えられますが、
売却のための重要な手続きなので、司法書士に依頼する方がよいでしょう。
3.仲介手数料
仲介手数料とは、売却活動に対する成功報酬として支払う費用です。
仲介手数料の額は法律で上限が定められており、以下のようになります。
200万円以下の金額・・・100分の5
200万円を超え400万円以下の金額・・・100分の4
400万円を超える金額・・・100分の3
取引額が400万円を超える場合の報酬額の限度は、
取引額×3%よりも、200万円以下の部分で4万円(200×2%)、
200万円を超え400万円以下の部分で2万円(200×1%)多いことになります。
つまり、3%+6万円となります。
(例)物件価格が5000万円の場合
5000万円×3%+6万円+消費税=171万6000円
となります。
但し、不動産会社に買取ってもらう場合、仲介手数料はかかりません。
※売却費用の大半はこの仲介手数料となります。
4.譲渡所得税、住民税
不動産の売却によって利益を得た場合、その利益に対して所得税、住民税等がかかります。
個人所有の場合は、所有期間が5年未満か5年以上かによっても税率が変わります。
法人所有の場合は、法人所得税となります。
※一定条件を満たせば、税金の控除が受けられる特例もあります。
5.その他の費用
必要に応じて、不用品の処分費用やハウスクリーニング、引っ越し費用、
土地の測量や建物の解体費用等がかかる場合もあります。
また、契約関連で住民票や印鑑証明等の書類が必要な場合、発行費用がかかります。
まとめ
今回は売却にかかる費用を簡単に紹介させていただきました。
物件の種類、ご状況によって発生する費用も様々なので、売却の際はお気軽にご相談ください。