『相続手続き』何から始める?
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相続手続きは何度も経験するものではなく、不安に感じる方も多いかと思います。
相続が発生した場合、期限内に手続きや相続税の納付を行う必要があり、なるべく早めに行動を起こさなければなりません。
今回は、相続の流れや期限などをご説明していきます。
【相続の流れ】
1:相続人を決める
1-1 法定相続人の確定
まず、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
遺族の誰が財産を相続するかを定めた「法定相続人」というものが民法で決められています。
1-2 遺言書、遺贈、死因贈与などの確認
相続手続きの方向性を決める上で、遺言書の有無は大きなポイントになってきます。
遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた法定相続よりも優先されます。
これは、亡くなった被相続人の最終的な意思表示なので、尊重しようという考え方があるからです。
※但し、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する「検認」の手続きが必要となります。
検認を行わず、遺言書を開封してしまうと、後で加筆や改ざんなどを疑われ、トラブルの原因になってしまうため、遺言書の開封の前には必ず検認の手続きを行いましょう。
遺言書がないときは、法定相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決め、相続人が全員合意して遺産分割協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。
遺贈(遺言による贈与)、死因贈与(贈与者が死亡した時点で効力が生じる贈与契約)などがあるかも併せて確認しましょう。
2:相続財産を評価する
2-1 相続する資産と、債務のリストアップ
相続財産として何がどれだけあるのか、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローン等マイナスの財産についても調査・確認します。
2-2 相続財産の評価
次に相続財産を評価します。
相続財産は基本的には時価で評価することになっていますが、評価の仕方はそれぞれの財産の種類によって決まっています。
宅地・家屋については、次の方法で評価するよう定められています。
宅地:路線価または固定資産税評価額をもとに評価
家屋:固定資産税評価額と同額
路線価とは、主に市街地で相続税評価のために定められた1㎡あたりの地価のことです。
路線価がある地域では、評価する土地の面する道路ごとにつけられた路線価に面積をかけて評価します。路線価がない地域では、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率をかけて評価します。
宅地・家屋を賃貸している場合は、借地人・借家人の権利にあたる部分を差し引くため、賃貸していない場合に比べて評価額は低くなります。
【相続手続きの期限】
その期限の起点となるのは、「相続の開始があったことを知った日」です。一般的には、被相続人が亡くなった日となります。
●7日以内にする事
相続開始から7日以内に死亡届を死亡者の居住地あるいは本籍地等の市区町村役場に提出します。
●3ヶ月以内にする事
・相続放棄
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことです。
・相続放棄
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことです。
・限定承認
「限定承認」とは、正の財産の範囲内で負の財産を承継することです。
ただし、この申し立ては相続人全員が共同して行う必要があります。
これらの意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
●4ヶ月以内にする事
・準確定申告手続き
個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)し、納税しなければなりません。
●10ヶ月以内にする事
・相続税の申告手続き
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に相続や遺贈等によって財産を取得した人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
【まとめ】
故人が亡くなったとき、被相続人の意思表示がない場合、さまざまな争いに陥りやすくなります。相続のトラブルを未然に防ぐためには、元気なうちに遺言書の作成をしておく、親族間で話し合いの場を設けておく、ということが大切です。
相続対策や相続税の節税も行うことができ、後になって「やっておけばよかった」と思うことも避けられます。
いざというとき冷静に対応できるよう、まずは気軽に利用できるものから、不動産相続の対策を始めてみるのもおすすめです。