不動産用語解説
積雪荷重
積雪により建築物に加わる荷重であり、鉛直方向の外力として作用する。
建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算及び同令第82条の5の限界耐力計算に当たって、積雪による荷重を考慮しなければならないとされている。
積雪荷重は、特定行政庁が地域ごとに規則で定めることとされており、国土交通大臣の定める基準(平12建告第1455号「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件」)に従って多雪区域とそれ以外の区域ごとに、多雪区域においては、積雪1cmにつき3kg/平方メートル、それ以外の一般の区域においては1cmにつき2kg/平方メートルを単位積雪荷重として、地域の特性に応じて垂直積雪量を定めることにより、考慮すべき積雪荷重が決定される。屋根の勾配や雪下ろしの慣習の有無を考慮することができる。上記基準に定められた数式によることのできるほか、観測資料から50年再現期待値を用いることもできるとされている。降雨の影響を考慮した割増が必要となる場合がある。
保有水平耐力計算に当たっては、大雪の場合の応力度の判定のため「短期積雪荷重」を、積雪が長期間に渡った場合の判定のため「長期積雪荷重」を用いる。短期積雪荷重は、上記により導き出された積雪荷重の数値がそのまま用いられる。
限界耐力計算に当たっては、極めて稀に発生する最大級の状態として積雪荷重の1.4倍(500年再現期待値)を設定する。
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