不動産用語解説

短期積雪荷重

建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算において、「短期に生ずる力」として、固定荷重、積載荷重とともに考慮することとされている。

積雪時に想定されるものとして計算に用いられる短期積雪荷重は、50年再現期待値である積雪荷重と同値が、そのまま採用されている。これは、50年に一度発生する大雪の際に、短期間(3日程度)、荷重に耐えうるかどうかを確認するという趣旨である。一方、暴風時及び地震時の短期積雪荷重は、多雪区域において平年並みの積雪時に暴風および地震が発生した場合という想定であり、積雪荷重の0.35倍が設定されている。

 

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