不動産用語解説

代理権授与表示による表見代理

表見代理は、代理権のない者(無権代理人)と本人との特殊な関係によって無権代理人を真実の代理人であると誤信させ、代理権の存在を信じて取引した善意無過失の相手方を保護するための制度である。表見代理においては、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に対して効力を生じさせる(取引の効果を本人に帰属させる)こととなる。

なお、表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理権限外の行為の表見代理の3種類がある。

代理権授与表示による表見代理は、あたかも有効な代理権が存在するかのような表示(代理権授与表示)が本人によってなされた場合をいう。この場合には、その表示された事項を信頼して取引した相手方(代理権が不存在であることを知らず、かつ過失がない相手方)は、本人に対して行為の効力を主張できる。

また、この場合に、無権代理者が表示された代理権の範囲外の行為をしたときも、代理権があると信ずべき正当な理由がある場合には、同様に、本人はその行為について責任を負わなければならない。

代理権授与表示による表見代理の例は、たとえば、名義貸し(本人が他者に自分の名義で第三者と取引することを認めること)によって行なわれた他者と第三者との取引である。

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