不動産売却時に旗竿地は売れにくい?売れやすくするための方法とは?
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1.旗竿地とは
旗竿地とは、右図のように袋地から延びる細い敷地で道路に
接するような土地のことで、その形が竿のついた旗に似ている
ことから旗竿地と称されています。
「路地状敷地」や「敷地延長」などと呼ばれることもあります。
建築基準法では、建物の敷地について、道路に接する間口が
2m以上なければならないとされておりますが、旗竿地は、その
基準を最低限度で満たす土地のことです。公道からのアクセスの不便さ、周囲すべてを隣地に囲まれているという敷地環境、比較的低い地価水準などが特徴です。
2.旗竿地が「売れにくい」といわれる理由
・竿部分の間口が狭い
・建築制限を受けてしまう
・再建築不可の土地
・竿部分が私道にあたる
売りにくい旗竿地は、竿部分が狭かったり、建築制限を受けたりなど、旗竿地のデメリットを払拭でき
ないことに要因があります。
3.旗竿地を売れやすくするための方法
旗竿地は整形地と比べると、土地としての利用価値が低い傾向があり、条件によっては個人への売却が
難しい場合があります。
旗竿地を売却する際には、事前にポイントを把握しておくことで売却をスムーズに進められるでしょう。
(1)旗竿地が再建築不可物件の場合
旗竿地が再建築不可である場合で、住宅用地の購入を検討している個人への売却が難しいケースでは、
再建築不可物件についてノウハウのある不動産会社に買取してもらう。もちろん弊社での買取が可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。
(2)旗竿地の間口が狭い場合
旗竿地の間口が狭い場合、隣地の土地を買い増しできないか検討しましょう。
現状、再建築不可であっても竿部分の間口を広げることによって、接道義務を果たせる場合は再建築可
能になります。土地を買い増しする費用や測量費がかかりますが、それ以上の資産価値を生み出す可能
性もあります。
隣地へ直接相談することが難しい場合や、不安がある場合は不動産会社に相談するのがよいでしょう。
もちろん弊社でも対応可能です。
(3)隣地の所有者に売却できる場合
隣地の所有者に売却できる場合は、優先的に売却したほうが良いでしょう。
不動産業界には「隣の土地は倍出しても買え」といった格言もあります。本当に2倍の価値があるわけで
はありませんが、地続きの土地はそれだけ価値があるという意味です。
たとえば隣地が不整形地の場合は、購入することによって広い整形地になる可能性があり、大きなメリ
ットを生むことがあります。
旗竿地の売却を検討する場合、個人間売買も可能ですが、不動産会社を介して取引した方が安心です。
まずは弊社へお気軽にご相談ください。
4.まとめ
旗竿地は売れにくいといわれていますが、今回ご紹介したようにさまざまな方法で売れやすくすること
ができます。
西家では、こういった旗竿地の物件に関しても多くの取り扱い実績がございます。 不動産の売却をお考
えの際は、是非、お気軽にお問い合わせください!