不動産トピックス

不動産売買で重要な境界明示とは? 確定測量が必要になるケースとは

はじめに

今回は、不動産売買における「境界明示」について解説していきます。

不動産売買締結後に隣地の所有者とのトラブルを避ける上で重要な手続きとなりますので、本記事をご参考にしていただけると幸いです。

境界明示とは

売主が売買契約締結後、決済日までに、買主に現地で境界標を指示して隣地との境界を明示することを定めた条項になります。

買主に本物件の範囲等を認識してもらうことがその趣旨です。

売主は、境界標がないときは、土地家屋調査士などの資格ある者に依頼し、新たに境界標を設置してもらわなければなりません。

隣地との境界立会いのうえ、測量図または確定測量図を作製し、境界標を指示して明示する「実測・清算」型、「確定測量・清算」型の不動産売買契約書の利用を原則としています。

現況測量と確定測量

測量には、既存の杭や境界標などをもとにして仮の測量を行い隣地の所有者の同意の有無は問わずに所有者の依頼のみで行う「現況測量」と、資格をもった土地家屋調査士と隣地の所有者の立会いの下境界点の同意を得て行われる「確定測量」があります。

新しく出来上がった確定測量図面をもとに境界点の同意を得た境界確定書面を付けることで、土地を分割登記する分筆や土地の登記をやり直すための地積更生登記が可能になります。

確定測量が必要になるケース

境界が一部でもあやふやな土地、数十年以上前に測量した土地、境界杭やフェンス、塀など、

隣の土地とはっきりと区切られていない土地をお持ちの場合は、確定測量の実施がおすすめです。

売却はもちろん、抵当権の設定や相続税を納める際にも確定測量済みであることが必須になります。

測量してから年月が経っている土地は、現在の技術で再度測量し境界を確定しなければ、土地の面積が正確なものだと断言できません。

また、境界杭が何らかの理由で無くなった場合やフェンス・塀がない土地は、データによる復元が不可能であれば確定測量が必要です。

これらのケースでは、確定測量を実施して境界を明確にし、隣地の所有者とのトラブルを未然に防止することが最善だと言えます。

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