不動産売却でかかる所得税を節税!特別控除とふるさと納税を活用!
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不動産を売却した際には、様々な税金がかかります。
ここでは代表的な2つの節税対策をご紹介いたします。
一つ目が「3000万円の特別控除」
二つ目が「ふるさと納税」があります。
まず「3000万円の特別控除」は、適用条件を満たすことで受けられます。
不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。
3000万円の特別控除の適用には、大前提に居住用財産であることが必要です。
適用条件は6つあります。
1)マイホームである
2 )物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
3 )売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
4)売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
5 )売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
6 )災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること
「3000万円の特別控除」の適用にはこの6つの条件を全て満たしていなければなりません。
「ふるさと納税」は、返礼品をもらえて税金控除も受けられる制度です。
実際には寄付行為で、寄付をして寄付金控除を受けられる仕組みとなっています。
寄付した金額から自己負担金(2000円)を引いた金額が所得税・住民税から控除されます。
ふるさと納税には控除の上限額があります。
年収や家族の人数、子供の年齢によって変化します。
不動産売却で利益が出て所得が増える可能性があり、利益が出た場合所得として通常の所得以外に課税される。
課税される所得が増えれば「ふるさと納税」の上限額も上がります。
不動産売却をしたら、翌年に確定申告を行う必要があり、売却を検討時の「ふるさと納税」には、気を付けなくてはならないことがあります。
1)売却損でも確定申告は必要になります。
確定申告をしなければ余計に損をします。
売却損は損益通算が認められており損失がその年の所得と相殺できます。
所得税・住民税が減額か非課税になります。
所得で相殺できない場合は、翌年以降に損失を繰り越して控除することができます。
適用するには確定申告が必要になります。
2)ワンストップ特例制度を利用しない。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除に必要な手続きの一部を寄付先の自治体が代行してくれる制度です。
ワンストップ特例制度を利用できる人は限られていて、確定申告を行う必要がない給与所得者である事とふるさと納税先の自治体が5カ所以内である事の2つです。
ワンストップ特例制度は所得税の控除がなく、住民税だけの控除となります。不動産所得がある場合は、所得税を計算する必要がある為、確定申告を行う必要があります。
確定申告をする機会が少ない給与所得者には使いやすいが、先に確定申告を行っていた場合、その後、ワンストップ特例制度で寄付先自治体に寄付金控除申請を提出した時点で事前に申請した確定申告が無効になってしまいます。
確定申告が予測されるときはワンストップ特例制度の利用を控えておいたほうがいいです。
3)書類はまとめて保管しましょう。
ふるさと納税の確定申告に必要なものは、以下の5点です。
・印鑑
・寄附金受領証明書または特定事業者の寄付証明XMLファイル
・通帳またはキャッシュカード
・源泉徴収票
・マイナンバーカード関連書類
今回は2つの節税対策をご紹介させていただきました。
皆様のお役に立てれば幸いです。