インボイス制度が不動産オーナーに与える影響と対策を簡単に解説
不動産仲介
不動産買取
不動産購入
インボイス制度とは
令和5年10月1日から開始された、別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれる制度であり、
適格請求書(インボイス)とは、売り手が取引の相手方に適用税率や消費税額等を正しく開示するためのものです。
この適格請求書(インボイス)を発行できるのは課税事業者のみであり、
インボイス発行事業者になると、
①取引相手(課税事業者)からインボイス発行の請求をされた際にはインボイスを交付する
②交付したインボイスの写しを保存する
といった義務が発生します。
また、買い手側も交付されたインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。
インボイス制度導入の目的は、消費税分が利益になっている免税業者への対策であると考えられています。
導入後は、適格請求書(インボイス)の保存がない場合には仕入税額控除が受けられなくなるため、
取引相手は消費税の計算で不利になることになります。
それにより、免税業者との取引を避ける業者が増える可能性があるため、
免税業者から適格請求書発行事業者となり、消費税を納めることが期待されています。
テナント貸しをしているオーナーが受けるリスク
事業用の賃貸物件を貸している大家さんはインボイス制度の影響を受ける可能性があります。事業用賃貸の賃料収入には消費税がかかるため、テナントなどの借主が課税事業者の場合は、以下のようなリスクを受ける可能性があります。
・借主が賃貸借契約を解除する
・借主が賃料減額請求をする
オーナーが免税事業者の場合、インボイスを発行できないため、
テナント側は仕入税額控除を利用できません。
消費税分をオーナーに支払っているのに控除ができないため、実質的に消費税分をテナント側が負担することになります。
そのため、契約更新をせず、課税事業者が経営する別の物件に移るテナントが出てくる可能性があります。
また、契約更新をするかわりに、消費税分の賃料減額を請求されることも考えられ、そのぶんオーナーの収益が減る可能性もあります。
インボイス制度に備えるべきオーナーとその対策
インボイス制度に備える必要があるオーナーとは、事務所や店舗など事業用賃貸の家賃収入があり、
入居者が課税事業者である場合です。
制度に対し、オーナーができる対策としては、
① 適格請求書発行事業者の登録をする
② 消費税分の賃料を減額する
という2つが考えられます。
事業用賃貸物件のオーナーは、社会情勢と自身の収益を勘案しながら対策することをおすすめします。