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今回は、「空き家対策特別措置法について」解説いたします。
空き家対策特別措置法とは、日本国内で適切に管理されていない空家を早急に対処する為の法律です。
【この法律ができた背景】
総務省の発表によると、
日本の空き家の数はこの20年で約1.5倍(579万戸→849万戸)に増加。
賃貸用又は売却用の住宅等を除いたその他の住宅(349万戸)がこの20年で約1.9倍に増加。
その他の住宅(349万戸)のうち、一戸建(木造)が最も多い(240万戸)。
2018年時点で約849万戸。住宅総数に占める空き家の割合は13.6%です。 公布が平成26年11月27日、施行は 平成27年2月26日 (※特定空家等に対する措置の 規定は5月26日施行)で平成25年時点での空き家は全国約820万戸と増加の一途。多くの自治体が空家条例を制定するなど、空き家対策が全国的に課題とされておりておりました。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・ 財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1条)であったためです。
(引用:国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料4.空家等対策特別措置法について令和3年2月4日)
【この法律でいう空家とは?】
大きく分けて2つあります。(空家と特定空家)
1、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。 ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)
2、「特定空家等」とは
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態 にある空家等をいう。(2条2項)
【対策】
では、どのような対策がなされているのでしょうか。過去の具体例をご紹介いたします。
(引用:国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料4.空家等対策特別措置法について令和3年2月4日)
【例】
空家法に基づく行政代執行事例:千葉県柏市
・平成15年頃、法人事業者が業務縮小により移転、以降管理不全な状態が継続。その後、東日本大震災 発生を受け、市の巡回や近隣住民の相談をきっかけとして、外壁材及び屋根材一部の崩落を確認。 ・市は所有者に対し、再三にわたり建物の除却を働きかけたが、経済的な事情を理由に改善に至らず。 ・敷地は、JR常磐線や通学・通勤路に面し、この状態を放置することは、公益に反するとともに周辺に 対する緊急性が極めて高いと判断したことから、平成29年4月に建物の除却の行政代執行を実施。
(引用:国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料4.空家等対策特別措置法について令和3年2月4日)
【空き家の発生を抑制するための特例措置】
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)もみていきましょう。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
【空き家対策総合支援事業をご紹介いたします】
空家特措法を積極的に活用して、空き家・不良住宅の除却、空き家の活用、関連事業など総合的な空き家対策に取り組む市町村に対し支援を行う(社会資本整備総合交付金とは別枠で措置)令和3年度政府予算案:45億円(1.29倍)
※事業内容
空家等対策計画に基づき実施する以下の事業
・空き家の除却
例:特定空家等の除却
ポケットパークとして跡地を利用する空き家を解体
・空き家の活用
例:空き家を地域活性化のための地域交流施設に活用
・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握
・空き家の所有者の特定
例:所有者の特定のための交通費、通信費、委託費等
・関連する事業等
例:周辺建物の外観整備、残置動産の撤去費等
(引用:国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料4.空家等対策特別措置法について令和3年2月4日)
【最後に】
2024年より相続に関する登記申請の義務化がされる背景からも、政府がこれまで以上に空き家対策に本腰を入れている姿勢が伺えます。
これまでは空き家を放置していた方も、今一度ご自身の空き家に向き合い何かしらの行動をとっていく必要があると思われます。
空き家も見方を変えると何か魅力が隠れているのではないでしょうか。
是非、株式会社西家にご相談下さい。