不動産トピックス

「住宅購入時にかかる諸費用について」

不動産仲介

不動産購入

不動の購入時には物件代金以外に諸費用がかかります。

では、どのような費用が発生するのか?

一般的には、物件代金の他に、税金や手数料など、物件価格の6%~8%程度の「諸経費」が必要と言われています。

具体的には、


1.経費

  1. 仲介手数料
    1. ローン諸費用

2.税金

2-1. 印紙税

2-2. 不動産取得税、登録免許税

3.その他諸費用

3-1. 登記費用

3-2. 引越し、家具・家電の購入・設置費用など

4.物件に対する諸費用

4-1. 管理費等清算金(区分所有マンションの場合)

4-2. 火災保険等

次に項目ごとにどの程度の費用がかかるのか?


1経費

  1. 仲介手数料

不動産会社に土地やマンションなどの購入を依頼し、購入が成立した場合は仲介手数料が発生します。仲介手数料とは宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のことをいいます。

上限があり、売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち、

①200万円以下の部分について…5%(+これに対する消費税)

②200万円〜400万円以下の部分について…4%(+これに対する消費税)

③400万円を超える部分について…3%(+これに対する消費税)

と宅地建物取引業法で決められています。

仲介手数料は宅地または建物の売買について定められていますので、土地、一戸建て、マンションの場合のいずれで同様になります。

2-2.ローン諸費用

住宅ローンを利用する場合に必要になる費用は、つぎのような費用があります。

・事務取扱手数料「事務手数料」「融資手数料」「融資事務手数料」と表現されることもあります。

・団体信用生命保険料

・金銭消費貸借契約書

・住宅ローン保証料

2税金

2-1.印紙税(印紙代)

課税文書に課税される税金です。 不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

契約金額 が100万円を超え 500万円以下のもの 本則税率の場合2千円軽減税率 の場合 1千円

契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの本則税率の場合1万円軽減税率 の場合5千円

契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの 本則税率の場合2万円 軽減税率 の場合1万円

契約金額が5千万円を超え1億円以下のもの 本則税率の場合6万円 軽減税率 の場合3万円

契約金額 が1億円を超え5億円以下のもの 本則税率の場合10万円 軽減税率 の場合6万円

軽減措置の内容
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

2-2.不動産取得税、登録免許税

売買によって不動産を取得した場合に課税されるのが不動産取得税です。

原則は土地・建物の固定資産税評価額の4%ですが、土地と建物それぞれに軽減措置があり、計算方法が異なります。

不動産取得税の税率

【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%

【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2024年3月31日までになります。

登録免許税について

登録免許税とは、購入・取得した不動産を登記する時に必要になる税金です。

登録免許税の基本的な税率と計算方法は以下の通りです。

o土地:課税標準額×2%

o建物:課税標準額×2%(新築等の場合は0.4%)

ただし登記は司法書士などの専門家が代行するのが一般的なので、専門家への報酬が別途必要になります。
登記は自分でもできなくもありませんが、決して、簡単ではありませんので専門家へ依頼することをおすすめします。

3その他諸費用

3-1.登記費用

住宅を購入したり新しく建てたりしてその住宅の所有者になると、これを証明するために法務局に権利の登記申請が必要です。この登記申請時に必要な費用が登記費用です不動産登記の種類建物表題登記」、「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記・抵当権抹消登記」の4種類があります。

登記費用の内訳は、つぎの3つです。

  • 登録免許税等税金
  • 司法書士報酬(司法書士に登記申請を依頼した場合)
  • その他雑費(登記完了後の証明書等の発行手数料など)

司法書士報酬については事務所などでも変わりますので事前に確認しておくと

良いでしょう。

3-2. 引越し、家具・家電の購入・設置費用など

引越し費用は、「時期」「運ぶ量」「運ぶ距離」で変わります。「時期」の中でも3月下旬から4月上旬の土日は相場よりも高額になるため要注意です。

家具・家電の購入・設置費用は一般的には一人暮らしの場合、少なくとも20万~30万円程度、4人家族で60万~150万円費用がかかるので、あらかじめ購入計画を立てておくことが大切です。

4-1. 管理費等清算金(区分所有マンションの場合)

マンションの管理費や修繕積立金は、当月分を先月払いするのが一般的です。 例えば、2月分の管理費等は1月末に指定の口座から引き落とされます。 管理費も修繕積立金も引き渡し前は売主様の負担、引き渡し後を買主様負担として清算します。

4-2.火災保険料等

住宅購入時は、火災保険に加入することが一般的です。加入した保険会社に対し、これらの保険料を支払う必要があります。

保険料は建物の種類、構造、延床面積、補償内容、保険金額、保険期間などによって異なります。

万が一の為、多少の金額でも加入しておくと安心ですね。

終わりに

いかがでしたか?

不動産の購入には様々な諸費用が発生しますね。

購入に際し、不安やお悩み、質問等がありましたら是非一度弊社にお問い合わせくださいませ。

スタッフ一同心よりお待ちしております♪

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