住宅ローン控除とは
不動産購入
今回は、「住宅ローン控除」について解説していきます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用することで節税ができるお得な制度のことです。
マイホームの購入をご検討されている方にとって必見のトピックとなるかと思いますので、
本記事をお読みになり、皆様の大切な資産となる住宅選びにお役立ていただければ幸いです。
【住宅ローン控除】
まず、住宅ローン控除とは、
「無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度のこと」
(引用:国交省https://www.mlit.go.jp/より)
金融機関が提供する住宅ローンや、長期固定金利住宅ローン「フラット35」、勤務先からの借入金(1%以上の利率が条件)などを利用することが条件となっており、外部から援助を受けた場合は対象外となります。
ローンの対象となる住居は「自身の居宅」であり、「家族の住居」や「投資用不動産」などには適用されません。
また、本制度について、2021年12月に2022年度税制改正大綱が発表され、制度が大幅に変更となりました。
その中でも注目すべき改正点として、今回は「住宅ローン控除制度の適用期間の延長」、「新築住宅における住宅ローン控除期間の延長」、「住宅ローン控除率の縮小」の3点をそれぞれ解説していきます。
入居に係る適用期限を4年間延長
住宅ローン控除制度の適用期限として、2021年12月末までの入居が要件として定められていましたが、政府が新型コロナウイルスなどの社会的な情勢を考慮し、今回の税制改正大綱にて、「2025年12月末までの入居」に期限が変更され、住宅ローン控除の対象期間が4年間延長されることとなりました。
新築住宅の控除期間が最大13年間に延長
新築住宅における控除期間が変更となり、従来の住宅ローン控除の期間は原則10年、特例措置によって13年間とされていたものが、今回の改正によって原則13年間に変更となります。
※ただし、中古住宅は対象外
控除率が1%から0.7%に縮小
住宅ローン控除の控除率として2021年まで設定されていた「1%」から、改正後の2022年からは「0.7%」へと縮小されます。
この縮小によって、ローン残高に対して控除される税額が減額となります。
今回の税制改正の背景とは
政府が大幅な税制改正に踏み切った背景として、「逆ザヤ」と呼ばれる現象を政府が問題視したことが挙げられます。
※逆ザヤ=住宅ローン控除額が、住宅ローンの利息を上回ること
まとめ
仮に6000万円の新築住宅を購入した場合、年間42万円の控除を13年間、合計すると546万円もの控除を受けることができます。
このような制度が、不動産市場の流通を促進していることは間違いないと言えるでしょう。
マイホームの購入は高額なお買い物なだけに、住宅ローン控除の改正は、買主様にとって重要なトピックとなりますので、新制度を正しく理解した上で、上手く活用しましょう。