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旧耐震基準・新耐震基準とは?

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旧耐震基準と新耐震基準とは、地震に対する建物の耐える強さを定めた法律上の基準のことです。旧耐震基準は1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物に適用され、新耐震基準は1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されます。旧耐震基準と新耐震基準の違いは、以下のようになります。

  1. 旧耐震基準では、震度5強程度の中規模の地震に対して、建物が倒壊・崩壊しないことを目的としていました。大規模な地震(震度6強以上)は想定されていませんでした。
  2. 新耐震基準では、震度5強程度の中規模の地震に対して、建物がほとんど損傷しないことに加えて、震度6強から7程度の大規模な地震に対しても、建物が倒壊・崩壊しないことを目的としています。一次設計と二次設計の二段階で耐震チェックが行われます。

新耐震基準は、1978年の宮城県沖地震で多くの建物が被害を受けたことを教訓にして制定されました。その後、2000年にはさらに厳格な現行の耐震基準(2000年基準)が施行されています。現行の耐震基準では、法的拘束力が強化され、構造計算が細かく求められるようになりました。

旧耐震基準や新耐震基準の建物を確認する方法は、建築確認日を見ることです。建築確認日は、建築確認申請書や住宅性能評価書などに記載されています。

中古住宅を購入する際にフラット35を利用したい場合、新耐震基準である必要があります。したがって、住宅の確認申請承認日が1981年6月1日以降であることが条件となります。

しかし確認申請承認日が不明な住宅が、少なからずあります。その場合には、住宅の表示登記(竣工時期)が1983年4月1日以降のものが対象となります。

確認申請承認日が1981年5月31日以前の住宅(旧耐震基準)は、フラット35の対象にならないので注意が必要です。ただし、耐震基準適合証明書を取得した住宅に関しては、フラット35を利用できる可能性があります。

耐震基準適合証明書は、新耐震基準以前に確認申請承認を受けた建物が、現在の耐震基準に適合することを証明する書類です。取得するためには、一級建築士に対象建物の調査を依頼し、耐震基準適合建物であることを認定してもらうことが条件となります。

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