権利証・登記識別情報通知書を失くしてしまった場合はどうする?
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よくご質問をいただくので、大前提として確認をしておきます。
権利証、登記識別情報通知書の再発行は法律上行うことができません。
では、権利証、登記識別情報通知書を紛失してしまった場合は、どうしたらよいのか。
再発行はできませんので、不動産を売却する際などに下記の3つのいずれかの手続きを取ることとなります。
本人確認情報の作成(司法書士が作成)
本人確認情報とは、権利証・登記識別情報通知書に代わる書類で、司法書士が真正な不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので費用もかかります。後に説明する事前通知と違って、すぐにでも発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産の売却の際には本人確認情報を使うことが一般的です。
事前通知制度
権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。すると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送します。これにより、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できるのです。しかし、本人確認情報と違って返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このような大きなリスクがあることから不動産の売却で事前通知制度を利用することはほとんどありません。
公証人による本人確認制度
不動産の現在の権利者が自ら公証役場に赴き、公証人の面前で申請について記載した書面に署名または自認することで本人確認を行うものです。原則としてこの手続きは他者が代理することはできません。本人確認にあたっては印鑑証明書や実印、身分証明書が必要となります。
失くしてしまうと手続きなどに費用や時間・手間がかかるので大切に保管しましょう。