不動産用語解説
住宅紛争処理支援センター
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第82条にもとづき、国土交通大臣が指定する財団法人のこと。
住宅品質確保法では、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする財団法人を国土交通大臣が指定できると定めている(同法第82条)。
この規定により大臣が指定した財団法人を「住宅紛争処理支援センター」と呼ぶ。
具体的には「住宅紛争処理支援センター」としては「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が国土交通大臣によりすでに指定されている。
この住宅紛争処理支援センターの主な業務は次のとおりである(同法第83条)。
1.指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務に要する費用を助成すること
2.住宅紛争処理に関する情報・資料の収集・整理
3.住宅の建設工事の請負契約・売買契約に関する相談・助言・苦情処理
4.登録住宅性能評価機関から負担金を徴収すること
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