不動産用語解説

名勝

記念物であって、庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等の名勝地で、わが国にとって芸術上・鑑賞上価値の高いものに該当し、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「名勝」という(文化財保護法第109条)。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F