不動産用語解説
土壌汚染状況調査の実施主体
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施しなければならない者。通常は土地の所有者であるが、土地の管理および使用収益の実態等から、土地の掘削等を行なうために必要な権原を有する者が所有者ではなく管理者または占有者である場合には、当該者が実施義務を負うことになる
調査義務を負うのは、土壌汚染対策法に基づいて調査義務が発生した時点での土地所有者等である。また、調査の実務は、環境大臣または都道府県知事の指定を受けた者が、土地の所有者等の依頼を受けて行なうこととなる。
調査義務を負った実施主体が調査を実施しない場合には、都道府県知事が行政代執行法に基づいて調査を実施し、調査費用を実施主体に負担させることとなる。また、健康被害が生ずる恐れのある土地の調査に関しては、所有権の帰属に争いがある等の調査を命令すべき者を確定することができない場合で、かつ調査を行なわないで放置することが著しく公益に反する場合には、都道府県知事がその土地所有者等に代わって調査を行ない、その土地所有者等に費用を負担させることができるとされている。
お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409
営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F