不動産用語解説

特定施設(水質汚濁防止法における~)

有害物質を排出しまたは生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令で指定された施設のこと。全部で102種類の施設が特定施設とされている。

環境省の調べによると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)の数は、令和5年3月末現在で約25万4,800(瀬戸内海法に基づくものを含む)にのぼる。

業種・施設別に見ると、多い順に、旅館業(約6万4,800)、自動式車両洗浄施設(約3万2,600)、畜産農業(約2万4,500)である。

なお、こうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める特定有害物質を使用する施設は有害物質使用特定事業場と呼ばれ、全国で約1万7,500ヵ所と推計されている。

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