不動産用語解説

大規模の修繕

建築物主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法第2条第14号)。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F