不動産用語解説

ピロティの面積

ピロティの面積は、建築基準法では次のように扱われる。

1.床面積の計算
主に通行専用の用途であれば、建築基準法上の「床面積」に含まない。
しかし、自動車車庫として使用する場合には「床面積」に含めなくてはならない。

2.建築面積(いわゆる建坪)の計算
ピロティは建築面積に含める必要がある。

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