不動産用語解説

ホルムアルデヒド

揮発性有機化合物VOC)の一つで、アルデヒド基(-CHO)を持つ化合物の代表とされる。化学式はCH2O。メタナールまたは酸化メチレンともいう。

無色で刺激臭のある気体で、毒性が強く、水に溶けたものはホルマリンといわれる。フェノール樹脂、尿素樹脂などの原料となるほか、安価なために、接着剤、塗料、防腐剤などとして広く用いられている。

建材や家具に使用されるホルムアルデヒドが原因となってシックハウス症候群を発症することがあるため、その濃度について指針があるほか建築物への使用が規制されている。建築基準法では、単位時間・面積当たりのホルムアルデヒドの発散量に応じて、建築材料を第1種(0.12mg/平方メートルh超)から第3種(0.05mg/平方メートルh超0.02mg/住宅性能表示制度h以下)に分け、第1種については、使用を禁止し、第2種・第3種についても大臣認定を前提に使用面積を制限している(同法第28条の2第3号、同法施行令第20条の7から第20条の9)。

また、家具や建材からのホルムアルデヒドの発散に対応するため、マンションなど特に気密性の高い住宅においては、原則として常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。

さらに、住宅性能表示制度においても、「ホルムアルデヒド発散等級」を設けて性能評価の対象とし、住宅購入者の保護が図られている。

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