不動産用語解説

管理建築士

建築士法第24条で、建築士事務所の開設者は、当該事務所を管理する専任の建築士を置かなければならないとしておりこの建築士のこと。建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)は、建築士として3年以上の設計その他の業務経験を有し、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了した者でなければならない。

登録講習機関としては、(公財)建築技術教育普及センターなどが登録されている。

管理建築士は、

(1)受託した業務の量および期間の設定
(2)業務を担当させる建築士の選定および配置
(3)他の建築士事務所との提携に関わる案の作成
(4)所属する建築士の業務の監督および業務遂行の適正の確保等について技術的事項を総括するものとされている。

また、建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事管理受託契約を締結するに当たり、建築主に対して、設計図書の種類や、工事と設計図書との照合の方法および工事監理の実施の状況に関する報告の方法等の重要事項について、管理建築士から説明をさせなければならない(同法第24条の7)。

 

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