不動産用語解説

斜面地

傾斜している土地のことであり、そのままでは建築行為等による利活用が困難である場合があるほか、がけ崩れ等の災害に遭う危険性も高いため、法令上もさまざまな制限がある。

建築基準法では、同法第19条(敷地の衛生及び安全)第4項において、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定している。さらに、同法第40条で、地方の気候、風土の特殊性等に関して地方公共団体の条例による制限の付加が認められている。

また、斜面地を利活用するために必要な造成工事については、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)および同法施行令において、宅地造成、崖(がけ)等について定義があり、一定の区画形質の変更について許可を要する等の規制がなされている。

さらに、建築基準法第39条の災害危険区域をはじめ、土砂災害防止対策推進法第10条の土砂災害警戒区域など、災害防止の観点から区域内での造成行為や建築行為等が制限されている場合がある。これらについては、宅地建物取引業法第35条により、取り引きの際の重要事項説明において、物件の所在が区域内であるかどうかや、具体的な行為制限の内容について業者側に説明義務が課されている。

なお、建築基準法上の容積率の算定に当たり、居住の用に供する地下室については、面積の3分の1を算入しないという規定がある(「地下室」参照)が、急な斜面地においては、斜面側の外壁が接地することから居室を地下室として扱うことが解釈上可能であり、これに依拠して斜面上で大規模なマンションを建設することが、特にバブル期において、東京都の多摩地方や、神奈川県、兵庫県など大都市圏の人口増加地域でさかんとなった(「斜面地マンション」「地下室マンション」)。災害発生の懸念や公共施設への負荷、景観上の問題などが発生することから、自治体側においても「がけ条例」「地下室マンション条例」等を相次いで制定する動きがあり、階数や地盤面の設定に関して厳しい規制が設けられるようになった。

斜面地における不動産取引については、その地形がもたらす制約のほか、多くの法令上の規制が存在することに留意する必要がある。

 

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