不動産用語解説

一般建設業許可

建設業許可のうち、「特定建設業」に当たらないもの。5,000万円以上(建築一式工事については8,000万円以上)の工事について下請け契約を締結して下請け業者に施工させる場合は、特定建設業の許可が必要であるので、一般建設業許可業者は、(1)自らが下請け業者であるか、(2)元請け業者である場合は、5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上の下請け契約を結ばない(例えばすべて自社で施工する)ことが必要である。従って、多くの場合下請けであることが多い専門工事業者は、一般建設業許可を取得していることが多い。

 

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