不動産用語解説
圧縮筋かい(圧縮筋交い)
外力として地震等による水平力を受けた場合に、圧縮力を負担する筋かい。引張力よりも圧縮力の方が負担が大きく、木造建築物において部材が座屈する可能性が高いと考えられているため、従来、建築基準法施行令第45条第2項において、引張筋かい(引張力を負担する筋かい。同条第1項に規定)よりも太い「厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材(3ツ割筋かい)を使用しなければならない。」とされてきた。
なお、同条は、2025(令和7)年4月施行の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴って改正され、上記の仕様による規制を残しつつ、これと同等以上に圧縮力を負担できる材料として国土交通大臣が定めたもの又は認定したものの使用も可能となり、性能規定化が図られた。
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