不動産用語解説

自動車車庫部分の不算入

 建築基準法では、建築物容積率の算定に当たり、自動車車庫部分等の一部または全部を不算入とすることとなっている。自動車車庫部分等としては、「自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分」と定められている(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。

 不算入できる面積の限度は、建築物全体の床面積の合計の5分の1までである。

 

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