不動産用語解説

自力救済

民法上の概念で、私人が司法手続きによらず、私的に実力を行使して自己の権利を実現すること。例えば、借家人が立ち退かないとき、家主が実力によって追い出すことは自力救済である。

近代民法のもとでは、私人の権利の実現は司法手続きによらなければならないとされ、自力救済は許されない。私的な実力の行使に対しては、原状回復損害賠償を請求をすることができる。

ただし、事態が緊迫していて司法手続きを待ついとまがなく、かつ、のちになって回復が困難な事情があるときには、例外的に自力救済が許されることがある。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F