不動産用語解説

大気汚染防止法

大気の汚染に関して、国民の健康保護、生活環境の保全などのために必要な対策を定めた法律。1968(昭和43)年に制定され、その後、問題の発生に応じて改正が重ねられている。

大気汚染防止法による対策の基本的な仕組みは、(1)有害な大気汚染物質を指定し、(2)汚染物質の種類ごと、排出施設等の種類や規模ごとに排出の基準等を定めてその順守を求め、(3)必要に応じて基準適合命令、使用停止命令などの措置を講じることである。また、(4)健康被害物質の大気中への排出により人の生命又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者はこれによって生じた損害を賠償する責めに任ずること(無過失賠償責任)を定めている。

汚染物質として指定されているのは、煤煙(硫黄酸化物、煤塵、窒素酸化物など)、揮発性有機化合物(一定のVOC)、粉塵(石綿等)、水銀等、自動車排出ガスである。

石綿(アスベスト)も大気汚染防止法による規制対象物質である。吹付け石綿等が使用されている建築物などの解体・改造・補修作業について、作業基準などが定められ、事業者はその基準を守らなければならない。また、建築物の解体・改修工事を行なうときには、資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられている。

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