不動産用語解説

随意契約

工事などの発注や物品の調達に際して、競争入札の方法ではなく、それ以外の方法で選定した者と契約を締結すること。公共契約において用いられる用語である。

国や地方公共団体の契約相手は、会計法・地方自治法に基づき、原則として競争入札の方法で選定しなければならないとされているが、一定の場合には、それ以外の方法による契約(随意契約)が認められている。随意契約が認められるのは、契約の性質または目的が競争になじまないとき、緊急時で競争入札に付することができないとき、競争が成立しないときなどである。

随意契約の方法には、特定の事業者を指定して契約を締結する方式、複数の者から見積りをとって比較し契約相手を決定する方式(相見積り方式)、企画提案や技術提案を募り提案を審査して契約相手を決定する方式(プロポーザル方式)などがある。

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