不動産用語解説
歩行者利便増進施設
歩行者の利便の増進に資するとして、特別に道路占用が認められる施設。
歩行者利便増進施設とされるのは、食事施設、購買施設などで歩行者の利便の増進に資するもの、展示会等のため設けられる露店、商品置場などで歩行者の利便の増進に資するもの等である。
歩行者利便増進施設は、歩行者利便増進道路のうち定められた区域(利便増進誘導区域)内に設けることとされ、その道路占用は、道路管理者が定める公募占用指針に基づき、公募によって、占用に関する計画(歩行者利便増進計画)の認定を得たうえで決定される。占用期間は最長20年である。道路法に基づく制度で、これによって、街路を活用した市街地の活性化を促進できるとされている。
なお、歩行者利便増進計画の認定を得た地位(歩行者利便増進施設を道路占用によって設置できる地位)は、道路管理者の承認を受けて、一般承継人および歩行者利便増進施設の所有権等を取得した者が承継できる。
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