不動産用語解説

譲渡費用

不動産等を譲渡する際に直接に負担した費用。譲渡所得の算定に当たって、収入から控除できる。

譲渡費用として認められるものは、支払った仲介手数料印紙税売主が負担したもの、賃借人に支払う立退料、土地売却のために必要な建物の取り壊し費用などである。従って、修繕費、固定資産税などの維持管理費用、代金の取り立て費用などは含まれない。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F