不動産用語解説

固定資産評価審査委員会

固定資産の価格に係る不服審査を行ない、決定するために、市町村に設置される組織。委員の定数は3人以上で市町村の条例で定め、委員は、市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。任期は3年である。

固定資産評価審査委員会の審査手続きについては、行政不服審査法の規定が準用される。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F