不動産用語解説

根保証

将来発生する不特定の債務を保証すること。賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、それによって生じるすべての債務を保証する契約である。

根保証は、保証の上限額(極度額)を定めなければならない。また、保証期間は一般に任意であるが、貸金等債務については3年間(最長5年)が限度である。保証は、破産・死亡などの事情があれば打ち切りとなる(貸金等債務以外の債務については、主債務者の破産等を除く)。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F