不動産用語解説

専用住宅

専ら居住を目的に建築され、店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分がない住宅。一戸建て、共同住宅の別を問わない。

これに対して業務用のスペースがある住宅を「併用住宅」という。

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