不動産用語解説
隅切り(すみ切り・角切り)
二辺が道路に接する角地を敷地として利用する場合に、その接する角の一部分を空地にすること。市町村の条例または指導によって実施され、そのような制限を「角敷地の建築制限」という。
隅切りが必要な場合およびその形状は、市町村の条例または指導によって定められている。従って、隅切りの方法などは市町村によって違うが、一般に、隅切りが必要とされるのは、敷地に接する道路幅員が一定値以下のときで、隅切りの形状は、二本の道路に接する敷地の角を頂点とし、そこからそれぞれの道路沿いに2m離れた地点を結んだ直線を底辺とする二等辺三角形とされていることが多い。
隅切りされた土地には建物や工作物を設置することができず、空間的に道路と一体化するが、それを道路敷地とするかどうかなどの取り扱いは、市町村によってまちまちである。また、道路敷地にならない場合には、隅切りの土地面積は、建築確認において建物敷地面積に算入される。
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