不動産用語解説

譲渡益に対する追加課税

土地の譲渡益に対する課税を特別に重くする制度。地価の高騰を背景として、土地投機の抑制を図る目的で1973(昭和48)年に創設された。

重課の内容は次の通りである。

(1)個人の不動産業者等が短期所有(5年以下)の土地を譲渡した場合の事業所得等に対して、譲渡益の52%(所得税40%、住民税12%)等を課す。

(2)法人の土地譲渡益に対する税率を、短期所有(5年以下)の土地について10%、長期所有(5年超)の土地について5%を上乗せする。

しかしながら、この制度は、土地投機抑制の観点、土地取引の活性化・有効利用を図る観点から、1998(平成10)年度から2026(令和8)年度までの間、適用が停止されている。

 

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F