不動産用語解説
すまい給付金
一定の住宅を取得する者に対して政府が給付する金銭をいう。2014(平成26)年4月の消費税率の引き上げに際して、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された。
住宅取得の際に消費税が課税される場合であって、一定の要件を満たすときに支給される。
満たさなければならない要件は、取得する住宅が新築住宅か既存住宅か、資金が住宅ローン利用か現金による取得かによって異なる。共通する要件として、自ら居住すること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の品質が確認されていることとされている。さらに、既存住宅の取得については、売主が宅地建物取引業者であることなどの、現金取得については、年齢が50歳以上であること、収入の目安が一定額以下であることなどの要件が加わる。
給付額は、消費税率および都道府県民税の所得割額に応じて段階的に定められた給付基礎額に、取得した住宅の持ち分割合を乗じて決定される。この場合、収入が一定額を超えるときには給付額はゼロとなる。
すまい給付金制度が適用されるのは、2014(平成26)年4月から2021(令和3)年12月までに引き渡され入居が完了した住宅であるが、一定の期間内に契約した場合には引渡し期限及び床面積要件について延長・緩和する特例がある。
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