不動産用語解説
扶養控除
所得税の課税に当たって、配偶者以外に扶養親族(子や親、配偶者の親など)がいる場合に所得から一定額を控除することをいう。
扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。
1.16歳未満 控除なし
2.16歳以上19歳未満 38万円
3.19歳以上23歳未満 63万円
4.23歳以上70歳未満 38万円
5.70歳以上 48万円(同居老親等については58万円)
なお、扶養親族に収入がある場合には、扶養控除の額が減額されることがある。
また、地方税についても同様の制度があるが、控除額は異なる。
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