不動産用語解説

弁済業務保証金準備金

宅地建物取引業保証協会が積み立てる金銭等で、還付充当金の納付がなかったときに弁済業務保証金の供託に充てるためのものをいう。

宅地建物取引業保証協会は、その社員と取引した者が有する債権に関して一定の範囲で弁済業務保証金を還付する義務を負っているが、それが実行されたときには、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。この場合、供託に要する金銭等はその還付に係る社員が協会に納付する還付充当金を充てることとなるが、その納付がなかったときにはこの弁済業務保証金準備金を充当することとなる。

なお、弁済業務保証金から生じる利息または配当金は、準備金に繰り入れなければならないとされている。

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