不動産用語解説

準景観地区

都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域をいう。

指定は、相当数の建築物建築が行なわれて現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が行なう。また、準景観地区内においては、条例で、建築物または工作物開発行為等について、一定の規制がなされる。

指定や規制の手続き、基準などは、景観法に規定されている。

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