不動産用語解説

緑化地域

都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。

その指定要件等は、都市緑地法に規定されている。

緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなければならないとされている。

お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409

営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F