不動産用語解説

権利部

一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権地上権賃借権抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のこと。
権利部は、さらに甲区乙区に分かれる。

権利部という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(2004(平成16)年6月18日公布・2005(平成17)年3月7日施行)で新たに導入された。

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