不動産用語解説

宅建試験

宅地建物取引業法第16条第1項にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験のこと。正式名称は宅地建物取引士資格試験である。

宅地建物取引業に関して必要な知識について行なわれる試験で、試験科目は宅建業法、民法、都市計画法建築基準法、税法その他。配点は50点満点。試験は例年10月の第3日曜日に実施される。
(詳しくは宅地建物取引士資格試験へ)

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