不動産用語解説

投資法人の課税の特例(不動産投資信託における~)

不動産投資信託投資法人において、法人税を事実上ほぼ免除するという税法上の特例のこと。根拠条文は租税特別措置法第67条の15である。

この特例では、一定の条件を満たす投資法人が、税引前当期利益(税法上の所得)の90%超に相当する額を、分配金として投資主に支払うならば、その分配金に相当する額を法人税法上の「経費」として計上することができると定めている。

例えば、ある投資法人の1会計期間(6ヵ月)の税引前当期利益(税法上の所得)が100億円、分配金が99億円、法人税の税率が40%だったとする。
この場合、分配金を損金(経費)扱いできるので、投資法人が支払うべき法人税は(100億円-99億円)×40%=4,000万円となる。その結果、当期純利益は100億円から4,000万円を差し引いた残額、すなわち99億6,000万円となる。

従って、「投資法人の課税の特例」が適用できる場合、「税引前当期利益」「分配金」「当期純利益」がほぼ等しくなるという現象が起きる。上記の例でいえば、税引前当期利益は100億円、分配金は99億円、当期純利益は99億6,000万円とほぼ等しい。

このように「投資法人の課税の特例」の適用を受ける結果として、投資法人は所得のほとんどを投資主に分配するという役割を担うことになる。このような意味で、投資法人は、不動産と投資家との間を橋渡しする「ビークル(乗り物)」であるといわれることがある。

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