不動産用語解説

自由刑

刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。
自由刑としては、重い順に「拘禁、拘留」がある。

拘禁は「犯人を拘禁し、作業を課す(必要な場合)」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、1月以上20年以下とされている(ただし加重する場合は30年まで上げるなどの措置が認められている)。

拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短い。

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