不動産用語解説
物権関係
人が物を支配するという関係を「物権関係」という。
この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条22まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。
お問い合わせフォームはこちら
Tel. 03-6450-2408Fax. 03-6450-2409
営業時間 10:00~19:00水曜日定休
株式会社 西家
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-3-16 CATビル3F