不動産用語解説

復代理

代理人がその代理権限の範囲内で、さらに代理人を選任することを「復代理」という。この場合に選任された代理人は「復代理人」という(民法第104条から第107条)。

1.任意代理の場合
任意代理では、代理人が復代理人を選任するには、本人の許諾またはやむを得ない事情があることが必要である。代理人は、復代理人の選任・監督について責任を負う。

2.法定代理の場合
法定代理では、代理人はいつでも復代理人を選任できるが、その反面、代理人は原則として復代理人の行為のすべてについて責任を負う(ただし、やむをえない事情あったときは選任・監督の責任のみを負う)。

3.復代理人と本人の関係
復代理人は代理人と同様に、復代理権の範囲内において、直接本人を代理する。

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